〔日本共和国憲法〕ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第六章 地方自治
〔道州制〕
第八十九条 日本国は、三道(北海道、四国道、九州道)六州(東北州、関東州、北越州、東海州、関西州、中国州)から成る。三道六州の構成、組織、運営に関する事項は、法律でこれを定める。
〔道州の自治〕
第九十条 三道六州の日本国からの独立は認めない。三道六州は日本国政府を支え、その指示を受けつつ、住民の福祉向上のために地方自治を遂行する。
〔道州の議会、直接選挙、住民投票〕
第九十一条 三道六州には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)三道六州の長、その議会の議員および法律の定めるその他の吏員は、その道州の住民が直接これを選挙する。
(3)前項の規定により選出された長、議員、吏員は、法律の定める住民投票において過半数の賛成により、解職することができる。
〔道州における住民投票〕
第九十二条 三道六州において、特定の事項に関して、住民の五分の一を上回る要求があれば、住民投票を行わなければならない。
(2)前項の住民投票で示された結果を、三道六州の長およびその議会と議員は、尊重しなければならない。
〔道州の権能〕
第九十三条 三道六州は、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔地方自治の基本原則〕
第九十四条 地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の議会、直接選挙〕
第九十五条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第九十六条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔特別法の住民投票〕
第九十七条 三道六州のいずれか、または、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その道州、または、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第七章 自衛権
〔自衛権〕
第九十八条 われら日本人は自由と権利を守り、日本国の独立、主権、領土を保持するために自衛権を有する。
(2)日本国が自衛権を行使するには、参議院ならびに衆議院において、各々過半数の賛成による議決を必要とする。
〔侵略戦争の禁止〕
第九十九条 われら日本人は、正義と秩序を基調とする国際平和を希求し、征服や支配を目的とする、国権の発動としての侵略戦争と、武力の行使を行わない。
(2)前項の目的を達するため、征服・支配を目的とする軍事同盟には加わらない。
〔地域防衛軍と国防軍〕
第百条 われら日本人と日本国が有する自衛権に基づき、地域防衛軍と国防軍を設置する。
(2)地域防衛軍は陸軍を主体とする。道州ごとに地域司令部を置き、地域司令部の長は定期的に、少なくとも年一回、道州議会に活動実態を報告しなければならない。 (3)国防軍は空軍と海軍を主体とする。統合司令部を首都に置き、防衛大臣は定期的に、少なくとも年一回、参議院に、国防軍ならびに地域防衛軍の活動実態を報告しなければならない。
(3)国防軍ならびに地域防衛軍に属する何人も、国会並びに地方議会の議員になることはできない。また、国防軍ならびに地域防衛軍に属する何人も、中央政府並びに地方政府の意思決定に参加することはできない。
(4)国防軍ならびに地域防衛軍は、日本人に対して武力を行使してはならない。
〔地域防衛軍と国防軍の予算〕
第百一条 地域防衛軍の予算は、国と道州で折半する。国防軍の予算は国が負担する。
〔防衛会議〕
第百二条 大統領を長とする防衛会議を設置する。防衛会議で定められた方針に基づき、統合司令部が、国防軍ならびに地域防衛軍の指揮をとる。
〔武力攻撃への対応〕
第百三条 日本国が他国により武力攻撃を受けたとき、または国籍不明の武力を行使されたときは、大統領が非常事態を宣言する。
(2)非常事態が宣言された後は、防衛会議の方針に基づき、統合司令部が国防軍ならびに地域防衛軍の指揮をとり、日本国に対する武力の行使を停止させる行動を行う。
(3)非常事態が宣言された後は、参議院は、国防軍ならびに地域防衛軍の行動を、事後的に検証する。
(4)非常事態が宣言された後は、防衛会議の方針に基づく国防軍ならびに地域防衛軍の行動は、法律の制約を受けない。ただし、非常事態が終了した後に、参議院に検証委員会を設置し、国防軍ならびに地域防衛軍の行動の妥当性について、検証委員会は調査し、報告しなければならない。
(5)非常事態が宣言された時に、防衛会議の方針に基づく国防軍ならびに地域防衛軍の行動により、財産権侵害等の不利益を被った日本人は、非常事態が終了した後に、法律の定めにより、日本国に損害賠償を請求することができる。
〔非常事態時における戦争犯罪行為の禁止〕
第百四条 日本国が他国により、または国籍不明の武力を行使されたときに、日本国内において日本人に対して、法律に定める戦争犯罪行為を他国人は行ってはならず、戦争犯罪行為を行ったとき、その他国人は、法律の定めにより、損害賠償を行わなければならない。
〔地域防衛軍と国防軍の活動〕
第百五条 地域防衛軍ならびに国防軍は、国連から要請があった時にのみ、日本国の国境内ならびに周辺公海を離れて活動することができる。
〔地域防衛軍と国防軍の忠誠義務〕
第百六条 地域防衛軍ならびに国防軍に所属する日本人は、この憲法ならびに日本国を尊重し擁護する義務を負う。また、地域防衛軍ならびに国防軍に所属する日本人は、いかなる政治的な行動にも関与してはならない。
〔外国の軍隊の日本駐留の制限〕
第百七条 日本国内において他国の軍隊が駐留することは、参議院ならびに衆議院で、各々過半数の賛成による議決を必要とする。駐留できる期間は最長三年間で、それを超えて他国の軍隊が日本国内に駐留するには、三年ごとに参議院ならびに衆議院で、各々過半数の賛成による議決を必要とする。
(2)日本国に駐留する他国の軍隊ならびにそれに所属する軍人は、日本国の法律を遵守する義務を負う。
(3)日本国に駐留する他国の軍隊は、相当額の対価を日本国に払わなければならない。
第八章 天皇制
〔天皇の地位、国民主権〕
第百八条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
〔皇位の継承〕
第百九条 皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔天皇の国事行為と内閣の責任〕
第百十条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
〔天皇の権能と委任〕
第百十一条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第百十二条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で国事に関する行為を行う。その場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の国事行為〕
第百十三条 天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する次の行為を行う。
一、皇室の伝統を保持、継承するための儀式を行うこと。
二、栄典を授与すること。
三、外国の王室と交遊すること。
四、外国の大使および公使を接受すること。
五、日本国のために殉じた人を追悼すること。
〔皇室の財産授受〕
第百十四条 皇室に財産を譲り渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基づかなくてはならない。
第百十五条 われら日本人に、この憲法が保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、これらの権利は、現在および将来の日本人に、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(2)この憲法の条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
(3)日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第百十七条 国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員および天皇または摂政は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
第十章 改正
〔憲法改正の手続き、公布〕
第百十八条 この憲法の改正は、まず、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会に特別委員会を設置して、改正条文案を作成しなければならない。作成された改正条文案は、各議院の総議員の過半数の賛成を経たあとに、国民に提案して承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票において、過半数の賛成を必要とする。