〔日本共和国憲法〕ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三章 行政〔行政権〕第五十九条 行政権は、内閣に属する。〔内閣の組織・資格・国会に対する連帯責任〕第六十条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣ならびに大統領お…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。