憲法の改正気運を高めようと自民党はかつて、現行憲法の96条の改正をまず目指すと言い出した。96条は、改正について規定しており、条文には「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とある。
この、各議院で「総議員の三分の二以上の賛成」で発議するというのが、現実には、自民党なりが単独で衆参両院で三分の二以上の議席を得るのは高すぎるハードルだから、過半数の賛成で憲法を改正できるように96条をまず変えて、その後に「本格的」な改正を行うという筋書きらしい。「本丸を攻める前に、外堀を埋める」戦略のようだ。
疑惑はある。96条だけの改憲といっても、両議員で総議員の三分の二以上の賛成が必要であり、その後に国民投票を経なければならない。自民党を中心とする“改憲”派の議員が衆参両院で三分の二以上の議席を得たなら、憲法全体の改正も可能になる。すでに自民党は改憲草案を公表していることもあり、せっかくのチャンスに、96条の改正だけで止めておくのか。
ところで、予算や法案は過半数の賛成で成立するが、憲法の改正も同じように、過半数の賛成で改正してもいいのかという問題がある。国会で改正を決めても、その後に国民投票という“関門”があるとはいえ、両議院の過半数で憲法を改正できることになったなら、どこかの政党が選挙で圧勝して政権交代がなされるたびに、憲法が改正されるなんてことにもなりかねず、憲法は最高法規として特別の存在ではなくなっていきそうだ。
現在の憲法は、日本に生きる人々が主権者であることを明記し、その権利や自由を国家は侵してはならないとしている。国の主権者は自分たちであると日本の人々が闘って、権利や自由を国家に認めさせた歴史を持ち、その結果として現行憲法が成立したのだとすれば、簡単には憲法を変えさせないだろう。
自民党の改憲草案は、天皇を元首とし、国家主権を強め、人々の権利を制限し、反対に義務を強化する方向だ。そうした方向を目指す自民党が、まず提唱する96条改正提案。「憲法を改正するのは、なにも特別なことではなく、気楽に考えましょうよ」と誘っているようでもある。
改憲論議はこれまで、旧憲法を懐かしみつつ国家権力を強化することを目指す方向と、「九条を守れ」といった護憲派の二つに分かれ、日本人の手で独自の民主的な憲法を制定しようという動きは希薄だった。現行憲法は、現実に存在する軍事力の規定が欠けているのは不備といえ、一方、自民党案のように、憲法が国民に、ああしろ、こうしろと“命令”するのも奇妙だ。改憲論議に欠けているのは理性と知性なのかもしれない。
国家主権を強める方向への改憲を目指し、改正のハードルを下げようとする自民党。そうした方向や動きに対する反発が人々の間に鈍いように見えるのは、やはり、日本の人々が自ら闘って、国の主権者であることや権利、自由を勝ち取った結果として、現行憲法が制定されたものではないことを示している。